住民税寄付金優遇税制(=ふるさと納税)
※平成19年9月5日段階の案です。
納税者が出身地等に関わらず、任意の地方公共団体に寄付をした場合、住民税額から次の金額が差し引かれます。
寄付金の額-5,000円
5,000円以上寄付すれば、差し引かれるということです。
ただし、控除額は、住民税額の10%という限度があります。
その年の住民税額が30万円だとすると3万円が限度となります。
※平成19年9月5日段階の案です。
納税者が出身地等に関わらず、任意の地方公共団体に寄付をした場合、住民税額から次の金額が差し引かれます。
寄付金の額-5,000円
5,000円以上寄付すれば、差し引かれるということです。
ただし、控除額は、住民税額の10%という限度があります。
その年の住民税額が30万円だとすると3万円が限度となります。