住民税寄付金優遇税制(=ふるさと納税)

 ※平成19年9月5日段階の案です。

 納税者が出身地等に関わらず、任意の地方公共団体に寄付をした場合、住民税額から次の金額が差し引かれます。

 寄付金の額-5,000円

 5,000円以上寄付すれば、差し引かれるということです。

 ただし、控除額は、住民税額の10%という限度があります。

 その年の住民税額が30万円だとすると3万円が限度となります。


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