新会社法には、対応してもらえますか?
はい。当事務所では、新会社法に伴い、次のような対応を行います。
1 会社設計の見直し(取締役会、監査役会の設置。役員の任期等)
2 定款の見直し
3 科目の設定(繰越利益剰余金等)
4 株主資本等変動計算書
1、2については、提携の司法書士さんも交えて打ち合わせをさせていただきます。登記については、司法書士さんをご紹介します。当事務所では手数料等は一切頂きません。
特に役員の任期については、最長10年までとなりました。これまで2年ごとに行っていた役員変更登記の手続が不要になります。一方でデメリットもありますので、詳細についてはお問い合わせください。
3、4については、当事務所で対応させていただきます。特に4は、金融機関からのお問い合わせの多い書類です。
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