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よくある質問
サービスは誰が担当してくださるのですか?
税理士である井ノ上陽一自身が担当します。
大規模な税理士事務所では,税理士ではない担当者もいます。
それでも,料金は一律です。
美容師のように,経験や技術により,料金が決まっているわけではありません。
また,その担当者が退職などにより,変更する可能性もあります。
当事務所とご契約している限り,担当者は私です。
料金はどのようにして決められているのですか?
年間売上3億円未満の場合,一律で料金設定をさせていただいております。
既存のクライアントの80%ほどに対して,この料金を適用しています。
料金は,個人事業主or法人,訪問回数で決められています。
ご予算にあったプランをお選びください。
顧問料を値引いてもらえませんか?
例えば,1社値引いてしまうと,既定の料金でご契約いただいた他のクライアントの方は損をしてしまいます。
このような「言ったもん勝ち」という状況は,避けたいのです。
モノを販売する職業であるなら,
大量に購入したり,原価の安い材料を使ったりすることで,
値引きは可能です。
しかし,税理士という職業は,そうではありません。
大量に購入という性質ではありませんし,
原価の安い材料を使うことも難しいからです。
人件費の安い担当者(実務経験が浅い等)であれば,原価を下げることも出来ますが,
当事務所では,私が担当しますので,それは不可能です。
また,「安易に値引きをして,クライアントを増やすことは,
他のクライアントにも迷惑をかけることですので,
値引きには一切応じることは,できません。
クライアントは,どのような理由で井ノ上陽一税理士事務所を選んでいますか?
様々な理由がありますが,いくつかご紹介いたします。
・税理士である私自身が担当するから
・フットワークが軽いから
・ブログ等で考え方や日々に行動を見て共感したから
クライアントはどのくらいの年齢の方が多いのですか?
経営者の年齢でいうと,
おおむね次のような割合です。
30代 60%
40代 30%
50歳以上 10%
クライアントの男女比を教えてください。
経営者の男女比は,おおむね次のようになっています。
男性 70% 女性 30%
クライアントの評判は?
「先を見て業務を行ってくれる」
「数字の見方や税金,会計の知識を教えてくれる」
「相談しやすい」
という評判が多いです。
「税金に詳しい」というのは,税理士として当然のことですので,
その他のことで,ご好評いただいております。
簿記や税金の知識は教えてもらえますか?
当事務所は,決算書や税務申告書を作るだけという業務代行サービスを行っているわけではありません。
数字に関する知識をクライアントに身につけてもらい,
その上で,一緒に問題解決を行っていくことを目指しています。
当然,簿記や税金の知識は,出し惜しみなく提供します。
正直に申し上げますと,クライアントがそのような知識がない方が,やりやすい側面もあります。
しかし,それでは,一緒に問題解決など出来ず,お互いのためになりませんので,
そのようなスタンスを貫くこととしています。
PCの操作方法が心配です。
私自身,常に新しいものに挑戦していますし,業務効率のための研究を行っています。
PCの操作方法,EXCELの使い方,インターネットの活用方法などもお任せください。
マーケティングや売上を上げるコツなども,私が行っている範囲でお伝えしています。
何時から何時まで問い合わせを受け付けてくれますか?
業務品質を一定レベル以上に保つため,おおむね平日の9時から18時くらいまでを
受付時間とさせていただいております。
私自身は,6時くらいには出社しておりますが,
お電話や訪問しての打ち合わせは上記の時間帯以外には,原則行っておりません。
当然,例外はありますので,ご相談ください。
社員向けの研修や,決算報告会を行ってもらえますか?
自主開催のセミナー,勉強会及び研修の講師も務めていますので,
そのようなご要望があれば,対応させていただいております。
第三者の立場からお話ししたことがよいこともありますので,是非ご活用ください。
契約解除は可能ですか?
契約期間は原則として,1年間とさせていただいておりますが,
当事務所の契約書は,契約解除条項が明記してあります。
双方,月末までに解約を申し入れれば,その月で契約解除可能です。
顧問契約をお願いすると,必ず契約していただけますか?
当事務所のサービスでは,お役に立てないと判断した場合,
ご契約していただけない場合がございます。
これまで数件,そのような例がありました。
あくまで双方が納得した上で契約することが重要だと考えています。
毎月の打ち合わせは,何をするのですか?
一例として,次のような事項を行います。
1 確認
・領収書や請求書が正しく保存されているかの確認
・入力方法に誤りがあった場合、正しい方法と根拠についてのアドバイス
・消費税の処理方法の確認
・会計処理で分からなかったことの確認
・給与計算の場合には、給与台帳の確認
ここまでで、前月の月次決算書(試算表)を作成します。
2 打ち合わせ
当事務所では、この月次決算書の作成後、次のような内容の打ち合わせを行います。
・月次決算に基づくアドバイス
・前月、前年同月と比較し、数値的に特に大きな変動があるものの指摘。
・予算との比較(予算実績比較)
・同業他社との比較
・経営分析値(自己資本比率等)の分析
・今後の見通しについての打ち合わせ
・決算が近い場合、決算数値の予測、納税額の算出
・ご希望により、資金繰り実績及び計画
その他、融資のご相談などを承ります。
面倒くさい経理業務をなんとかしてもらえませんか?
例えば,手書きで現金出納帳を作成している場合,経理業務にかなり手間がかかってしまいます。
その場合は,EXCEL又は会計ソフトの導入をお勧めしております。
その他,請求書,領収書等の保存方法をちょっと変えるだけでも日々の業務は楽になります。
経理業務には,
A 法律上必要であり,経営上も必要であること
B 法律上必要であり,経営上必要ないこと
C 法律上必要なく,経営上必要であること
D 法律上必要なく,経営上も必要ないこと
の4つがあります。
このうち,Dの業務を意外とやっていることが多いのです。
当事務所では,徹底して減らしていきます。
きちんと節税対策はやってもらえるのですか?
1円でも多くの税金を払う必要はありませんので、当然節税対策は行いますが、次の3点に注意してください。
・逆に1円でも少なく税金を払うことができません。いわゆる脱税相談は一切受けることはできません。
・特に必要でもない備品を買う等の無駄な支出により節税は中長期的には企業の負担となりますので、行っておりません。
・一般に節税対策といわれるものには、顧問契約をしていないから言える(責任を持たなくてよい。)ものもあります。そのリスクやデメリットを十分に説明していないのです。
今期の決算がどのくらいになるのか、税金をいくら払うことになるのか心配です。資金の準備もしなければいけないし
決算書及び申告書を初めて見せてもらったときに,「税金を●●円払ってください」と言われたことはないでしょうか?
当事務所では,常に今後1年間の業績予測を作成します。
当然,経理が正確に出来ていることが条件となりますが,決算月間近になっても,慌てることはありません。
事業計画は作成してもらえますか?
ヒアリングにより,事業計画は必ず作成します。
事業計画は必要なのか?という声もありますが,目標がなければ,人間努力しないものです。
例えば,ダイエットを例に挙げると,
漠然と「やせたい!」と思うことと,「1年以内に10kgやせる」と決めて,日々計測することとは,
後者の方が確実に効果はあります。
漠然と「頑張ろう」と思いながら経営することと,目標を立てて経営することも同じことです。
今の税理士さんから年度の途中では変更しづらいし、決算が終わってからお願いしようと思うのですが?
当事務所では年度の中途でも契約していただいても結構です。
契約していただいた際に過去のデータも含めてチェックを行います。
申告書を提出した際に書類を添付していなければ行うことができない節税対策もあります。
ご相談だけでも早めにご決断ください。
起業したばかりで、大して取引もないから税理士は必要でしょうか?
起業前からご相談いただければ、創業資金の融資のご相談も承ります。
融資を受けるために事業計画及び資金繰り計画を提出する必要があります。それらの作成についても支援させていただきます。
税務署等に提出しなければいけない書類も多く、期限も定められているものをあります。
取引が少ないうちから経営管理体制を確立されることをお勧めします。
資金繰り等の知識も起業時からしっかりと身につけておくべきです。
個人事業主だから、税理士はいらないのではないでしょうか?
個人事業主であれ、法人であれ、売上を挙げ、利益を確保するという目的は変わりません。
日々の経営管理は必要です。
個人事業主だから,経営はおおまかでいいということはありません。
当事務所の料金表も毎月の顧問料は,個人事業主,法人ともに同じ料金です。
(決算料は異なります。)
法人化するタイミングなどのご相談も承ることもできます。
役員変更等の登記もお願いすることはできるのですか?
はい。登記については提携の司法書士をご紹介します。
当事務所に紹介料をお支払いになる必要もありませんし,
当事務所も司法書士からの紹介料はいただいておりません。
つまり,司法書士への支払だけで業務を依頼できます。
当然,司法書士からの請求には,料金の上乗せもありません。
その他弁護士、社会保険労務士及び行政書士についても提携しております。
会計参与になっていただくことは出来ますか?
はい。税務顧問とは、別に会計参与契約を結んでいただくことにより、承ることができます。
顧問契約料とは、別途会計参与報酬がかかります。
税務調査が心配です。
税務調査は、数年に1度。しかも必ずしも調査されるわけではありません。
大事なことは、日々の経理業務はなんのためにやっているのかということです。
税務調査のためではありません。
業績管理及び業績向上のために行っているのです。
正しい帳簿及び決算書を作成していれば、税務調査について全く心配する必要はありません。
当事務所では、調査の省略につながる税理士法第33条の2による書面添付制度にも対応しております。
この制度は,税理士が税務申告書に詳細な説明資料を添付するものです。
説明資料には,こういう考えで経理体制をチェックしたなどの項目を記載します。
実際に,税務調査が省略されたクライアントもあります。
なんら不正なことをやっていなくても,税務調査は負担のかかるものです。
調査を行う3日間は拘束されますし,何よりも落ち着きません。
当事務所では,この書面添付制度を積極的に推進していきます。
万が一,税務調査が行われる場合にも,税務調査当日は必ず立ち会わせていただきますので,ご安心ください。
