税理士法第33条の2による書面添付制度
税理士法第33条の2により、申告書に次の事項を記載した書面を添付することができる制度です。
1 収益及び費用をどのような基準で計算し、整理したかについて
2 例年に比べ、著しく増減した項目(例.売上高が10%前年より減った場合)について
3 納税者からどのような相談に応じたかについて
この書面を提出した場合は、税務署は、税務調査をしようとするときに、事前に税理士に対して意見を述べる機会を与えることととなっています。
事前に意見を聴取し、調査の必要がないと判断されれば、調査が省略される可能性もあります。
書面添付制度は、取引先、金融機関、税務署からの高い信頼を獲得することができます。