給料じゃなくて外注にすれば消費税で得?

「外注にすれば消費税で得する」ということを聞いたことがあるかもしれません。
この意味と注意点についてまとめてみました。

 

前提としての納める消費税の計算方法

給料と外注費の消費税について書く前に前提があります。
消費税の計算方法には、
・売上だけで消費税を計算(簡易課税)
・売上と経費から消費税を計算(原則課税)
というものがあり、今回の話は、原則課税にのみ関係のあることです。

給料と外注費 消費税の違い

給料は、消費税がかかりません。
一方、外注費は消費税がかかります。

たとえば、同じ220万円を払うとして、売上が1100万円の場合を考えてみましょう。
(経費は他にはないと仮定。消費税率は10%)

○給料の場合
・売上 1100万円の消費税は、100万円
・経費 給料220万円の消費税は、0円
差し引きで、100万円-0円=100万円の消費税です。

○外注費の場合
・売上 1100万円の消費税は、100万円
・経費 外注費220万円の消費税は、20万円
差し引きで、100万円-20万円=80万円の消費税です。
(インボイス後は事情がかわりますが)

同じ220万円を払うとしても、外注費のほうが、納める消費税は少なくなります。

「じゃあ、外注にしちゃえ」(外注ってことにしちゃえ)というのは、危険です。
実態合わせた処理にしましょう。
税務調査でも厳しくチェックされるところです。
外注費を給料とすれば、税金が大きく変わりますので。

 

給料と外注費の違いの注意点

給料と外注費を区分けするには、次のようなことに気をつけましょう。

外注費給料
他の人が仕事をしてもいいか雇った人に任せられる本人がやる
時間が拘束されているか自由。タイムチャージはある勤務時間がある
指揮監督しているかしていないしている
成果がなくても払えるか成果物がなければ払わなくてもいい払える。給料は定額
材料や道具を支給するか自分で準備会社が準備

よくあるのが、外注であっても
・毎日、出社している
・パソコンなどを使ってもらっている
・会社の指示で動いている
といったことがあると、「給料」と判断されます。

・金額が基本定額、ボーナスがある
・賃金台帳に載っている
・雇用契約を結んでいる
ということがあったら、間違いなく「給料」です。

「外注ってことにする」というのはやめましょう。

私は、自分の会社以外からは給料として受け取っていません。
独立した今となっては、勤務時間がある・指揮監督されるってだけで嫌ですけど……。