消費税で間違えると損するもの=海外取引

消費税で間違えてしまうと損するものがあります。
海外取引です。

 

消費税の計算

納める消費税を計算するには、売上にかかる消費税から経費にかかる消費税を引きます。

たとえば、1100万円の売上のうち、消費税が100万円、経費660万円のうち消費税が60万円なら、
100万円ー60万円=40万円
を納めるのです。

この計算で、売上の消費税がかかる・かからないを間違えると、損をします。

消費税がかかる売上

消費税がかかる売上は、
・国内
のものです。

国内に売った、国内に貸した、国内にサービスを提供した、などといった場合、消費税の対象になります。

一方で、消費税がかからない売上もあるわけです。

消費税がかからない売上

消費税がかからないものの1つは、
・海外
です。

海外へ売ったもの、海外へ貸したもの、海外へサービスを提供したものには消費税がかかりません。
(その他、損賠賠償金、解約金、助成金などにもかかりません)

たとえば、輸出、海外へのサービス提供は、消費税がかからないのです。

売上1100万円で、消費税がかからないものが500万円あった場合、それを「消費税がかかる」=課税として経理すると、無駄に消費税を払うことになります。

基本的に税務署は指摘してくれません。

ネット系の売上には注意しましょう。
・Googleの広告売上→対象外
・Udemyからの収入→免税