事業年度・決算期(決算月)を変える手続き

事業年度・決算期(決算月)を変える具体的な手続きについてまとめてみました。

 


事業年度・決算期(決算月)を変えるのに必要なもの

たとえば、3月決算で、4月1日から3月31日という年度を変えたいときは、次のようなものが必要です。

・株主総会の議事録
・届出書

この他に、登記は必要なく、お金もかかりません。
無料で変えることができるのです。

これらのものをいつまでにそろえればいいか。
届出書は、「事業年度変更後速やかに」とあります。

株主総会はいつ開くか。
たとえば、4月1日から3月31日という事業年度を、1月1日から12月31日に変更、つまり決算月を3月から12月へ変更するには、12月末までに株主総会を開いておくべきでしょう。

その後、適宜届出書を出しておきたいものです。

事業年度・決算期(決算月)を変える議事録

議事録はこういったものです。
タイミングが合えば、通常の株主総会の中で決めればいいのですが、多くの場合、臨時株主総会となるでしょう。
3月→12月に決算月を変えるなら、通常の株主総会は、5月以降。12月に株主総会を開くなら「臨時株主総会」となります。

 

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                                                 臨時株主総会議事録                                         
                                            
令和○年12月25日午前10時00分、当会社本店会議室において臨時株主総会を開催した。                                         
                                            
            当会社の株主総数                        1名      
            発行済株式の総数                        100株        
            議決権を行使することができる株主の総数             1名      
            議決権を行使することができる株主の議決権の総数         100株        
            議決権を行使することができる出席株主数             1名      
            (委任状によるものを含む)                               
            この議決権の総数                                    100株        
                                            
代表取締役○○○○は定刻議長席につき,上記の通り本日の出席株主数及びその議決権等を報告し,
本総会は法令及び定款に定める定足数を満たしている旨を述べて議事に入った。                                            
                                            
第1号議案  定款変更の件                                           
議長は、定款に関し、下記のとおり慎重協議した結果、全員一致をもって承諾した。

変更前
第○○条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

変更後
第○○条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から翌年12月31日までとする。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前10時30分、閉会を宣した。
以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長、出席者において、次に記名押印する。 
平成○年12月25日 株式会社○○○
    議長 ○○○○

 

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事業年度・決算期(決算月)を変える届出書

届出書は、異動届出書というもの。
税務署向けはこういったものです。
[手続名]異動事項に関する届出|国税庁

会社情報は適宜入れ、あとは、事例の場合だと次のように入れましょう。

提出は、税務署、都道府県税事務所、市区町村(必要あれば)。
上記の議事録もつけておきましょう。
(催促される可能性は高いです)

これらのことをやっておけば、税務申告をやるだけです。
上記の例だと9ヶ月で決算をするので、気をつけましょう。