「借入金を返せば、経費になる」という間違い

経費でよくある質問の1つは、「借入金を返せば経費になりますよね」です。
まずは真実を確認しましょう。

 

借入金を返せば経費になるのか?

借入金をたとえば、毎月10万円ずつ返していると、それは経費になるのか。
また、残りの金額をまとめて、たとえば、100万円返せば、それは経費になるのか。

答えは、「どちらも経費にならない」です。

「長期借入金」(「短期借入金」)/ 預金

という処理をします。

この「長期借入金」は、経費に関係なく、借りたものを返しただけです。
借りたときには、収入にしません。
もし、収入になるなら、借入をしてそれに税金がかかるという不合理なことになります。

借りたお金、返さなければいけないお金は、いくらを返していないかを記録する必要があり、次の年(事業年度)に引き継ぐものです。

一方、もらうことができて返さなくていい補助金、助成金、給付金などは、収入になり、それで処理は終わりです。
次の事業年度に引き継ぐ必要もありません。

 

借入金を返せば経費と考える理由

借入金を返せば経費と考えるのは無理もありません。
金額が大きいですし、経費にならないかと思うのは当然ですし、はじめての経理で、はじめての借入でしょうから。

最初に勘違いするのはまったく問題ありませんし、責めるつもりはまったくありません。
経理、簿記は、義務教育でも習いませんし、知らなくて当然なのです。
(私も簿記の勉強をしてはじめて知りました)

「お金を払えば経費」というわけではないものがあるということだけはおさえておきましょう。

 

「お金を払えば経費」ではない

お金を払っても経費にならないには次のようなものがあります。

・保証金、敷金等(契約内容により一部経費にできる場合あり)
・建物、備品、機械等(1組30万円以上のもの)→減価償却してちょっとずつ経費に
・土地
・借入金の返済
・仮受金、預り金を払う(源泉所得税の支払いは、「預り金」です)
・税金の支払い(一部)→別途記事にする予定です。
・仕入(売らなかったものは、棚卸しし、商品・製品などになります)
・次の事業年度に対応するもの(たとえば、12ヶ月払い、今は3ヶ月、次の事業年度の9ヶ月というケース)

こういったものもあるということを意識し、そういったケースがあれば1つずつ覚えていきましょう。

 

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井ノ上陽一税理士事務所 | 東京都