「社長へのボーナスが経費にならない」の本質

社長(役員)へのボーナスは経費になりません。
その本質的な意味について書いてみました。

 

社長(役員)へのボーナスは経費にならない

社長(役員)へボーナスを出しても経費になりません。
ご存知のかたもいらっしゃるでしょう。

例外として、
・事前に
・税務署へ届け出を出し
・そのとおりの払う
ことで、経費にすることはできます。
(事前確定届出給与)

ただ、事前に届け出するなんて、ボーナス感はありません。
利益が出た、儲かったから、ボーナス!ということはできないのです。

原則としては、ボーナスはなしと考えておきましょう。
社長になれば、ボーナス商戦とか関係ないのです。

ボーナスを出せないわけではない

ボーナスが経費にならないからといって、ボーナスを出せないわけではありません。
出すことはできます。
そこまでを税金の世界の法律が禁止しているわけではありませんし、そんなことはできません。

どうしてもボーナスが欲しい、出したいなら、出すということもできるわけです。
このことをわかっておくことが、経理、税金の理解にも役立ちます。

 

税金の計算で調整

ボーナスを出し、会計ソフトに入力することもできます。

役員賞与(賞与手当)100万円

と。

会計ソフト、決算書で、
利益    500万円
だとしたら、税金の計算(税務申告書)では、その1000万円をもとに計算します。

法人税だと、15%(法人税のみで中小企業で800万円以下の部分は15%です)ですので、500万円×15%=75万円です。

役員賞与 100万円を出した場合、税金の計算では、

利益 500万円

役員賞与 100万円
で、600万円をもとに計算します。

税金は600万円×15%=90万円です。
結果的に役員賞与100万円×15%=15万円の税金が増えるということになります。

こういう調整をやっているのが、法人税の申告書の4枚めほどにある別表四といわれるもの。
一番上には、決算書の当期純利益(最も下にある数字)があり、何かしら、加算、減算されているはずです。
一度確認しておきましょう。

まあ、しれっと役員賞与が足されているなんてことはないでしょうが。

 

 

 

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井ノ上陽一税理士事務所 | 東京都